精神障害者福祉および精神保健について規定した日本の法律。
元々は 「 精神衛生法 」 という名称でしたが 、1995年に施行された 精神保健法の一部を改正する法律により 「 精神保健福祉法
」 に変更されました。
この法律の目的は 「 精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ること
( 第1条 ) 」 とされています。
そのため、精神科診療は 精神保健福祉法、医療法に則っらなくてはなりません。